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(株)光製作所【8191】の掲示板 2015/04/29〜

通常は、TOBを宣言して、90%以上の株式を集めて、集まると会社法179条1項の株式売り渡し請求をする。

昔は、TOBで90%以上集めると、定款を変更して、普通株式を全部取得条項付き種類株式に変換して、しかも、少数株主は端株になるような割合で変換(例えば90万株対10万株なら、9株対1株に変換し、この1株を複数の少数株主が持つため、一人一人の少数株主は端株になる。)、端株を売却して、売却代金を少数株主に渡し、少数株主をスクィーズアウトした。

しかし、この手続きが面倒だったので、平成26年の会社法改正で、TOBで90%以上集めたら、株式売り渡し請求をして、少数株主から強制的に買い取ることができるようにした。

ところが、光製作所の場合、TOBをする前から、90%の株式が集まっていたので、TOBをすることもなく、いきなり株式売り渡し請求をした。

しかし、90%以上持っているのなら、上場廃止基準に該当する場合もあり、名義を複数の資産管理会社に分散して持つのは、事実上の脱法行為で、このような会社は、最初から上場する資格がないのである。

しかも、PBR0.5倍の価格で株式売り渡し請求をするなんて、ふざけた会社だと思います。