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イオン(株)【8267】の掲示板 2016/11/23〜2016/12/01

>以下の基準のいずれかにあてはまる建築物などを新築、増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)、大規模修繕・模様替え、類似でない用途変更をする際には、事前に建築確認を受けなければならない。

アホの家は、10㎡以下、決定。
皆さん、お騒がせしました。終わります。