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中部証券金融(株)【8513】の掲示板

いろいろ調べてみましたが、精算時まで持ち込むのは止めることにしました。

非上場株式として精算する場合、総合所得となり累進課税が適用されるわけですが、非上場株式の配当は上場株式の譲渡損益のみならず、非上場株(当株)の譲渡損と相殺できないようです。
また、非上場株の譲渡損は上場株の譲渡損益との相殺ができないようです。

つまり、、
例えば清算価値が3000円、所得価格が2600円だとしますと、資本金200百万円/発行株式数80万株=250円なので、
①譲渡損 = 250円-2600円=△2350円
②配当取得= 3000円-250円 =2750円

となるわけですが、①と②の相殺はできない、つまり②には税金がかかってしまい、かつ①の損失は他の利益にぶつけることができない。
②の税率が20%だとしても 2750円×20%=550円は税金として支払うため、どう考えても今の株価では損します。

みなさんはどう思われますか?

  • >>553

    残余財産分配金が3000円と考えると、個人が持ち越す利益はそれほど高くなさそうですね。

    資本金+資本積立金+利益積立金が税務上および計算上この会社のみなし譲渡における売却価格となりそうです。
    仮にこのみなし売却価格が一株300円で残余財産分配金が3000円と考えると、2700円がみなし配当となりそうですね。

    実際の取得価格が2500円だったら、2500円のものが300円でみなし売却されたと考えるので、2200円のみなし売却損失が発生します。 そしてこの損失は非公開株の損失となり、公開株とは損益通算できません。

    残余財産分配金が払われる年度にほかの非公開株の売却益のある方は損益通算できるので、おいしいかもしれません。

    少量持ち越し確定申告すると、配当控除など効かせて源泉徴収分の一部が還付されそうですね。