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インヴィンシブル投資法人【8963】の掲示板 2017/02/25〜2017/10/19

>>599

取得価格が
9000円未満は「みなし譲渡益」
9000円以上は「みなし譲渡損」
です。
私は「みなし譲渡損」を他の利益と相殺するためには確定申告が必要ですということを書いています。
どうしても申告しなければいけないという意味では無いです。