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ビート・ホールディングス・リミテッド【9399】の掲示板 2015/04/16〜2015/05/11

「嘘つきは泥棒の始まり」なんて言葉が有るぐらいだもんね!?(笑)
今の時代...釣銭を多く貰っただけでも、既成事実さえ在れば・・・そこに“欺罔(ぎもう)”という行為が立証されれば 立派な詐欺罪が適用される。(爆笑)

http://jijico.mbp-japan.com/2015/01/13/articles14724.html
 刑法246条1項が「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定めているとおり、詐欺罪は人を欺罔(ぎもう)して、財物を騙取することによって成立します。「欺罔」とは、人を錯誤に陥らせることを意味し、詐欺罪が成立するためには、「欺罔行為」により相手方を「錯誤」に陥らせ、それを原因として相手方が「財産上の処分行為」を行い、その結果、「財物の交付」がなされるといった因果の流れが必要となります。
 欺罔行為の手段・方法には制限がありません。言語によるものもあれば、動作によるものもありますし、直接的なものもあれば、間接的なものもあり、さらには、作為によるものもあれば、不作為によるものもあります。釣銭詐欺の場合は、いわゆる不作為による欺罔行為がなされたものと解されています。

去る4月27日の、フィリップ証券経由TOBにより...「正式に 会社沿革詐欺罪が成立した状態」となっている。(笑)