九州電力(株)【9508】の掲示板 2017/11/30〜2018/01/12
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>>727
monさん 有難うございました。
>仮処分は債務者の資産隠し防止に使われるのはその通りですが、
>判決を待てない緊急性があるときに広く使われるものです
私が言いたかったのは、その緊急性が無いのに仮処分の判断を
下していることに疑問を持っているからです。
特に判断材料となっているのが、火砕流の影響を・・・・・・・
以下は以前 このサイトで私が投稿したものですが
井方原発に火砕流を押し寄せる理由はどのような時を想像して
判決を下したのでしょうか。
火砕流が起こる原因は
①雲仙普賢岳の時のように粘性の溶岩が
転げ落ちた時が過去の事例です。
粘性の溶岩が100Km先まで転げ落ちることは想像できません。
山体の高さが100kmあれば別ですが・・・・・・
(海を渡ることが出来ませんね。海水に触れて終了です)
②次は噴石が飛び散って、噴石による火砕流あるのでしょうか?
仮にあったとしても、100Km先まで飛ばすためには
同じ100Kmの高さまで飛ばす必要があるのではないでしょうか。
(成層圏は50Kmでそれ以上です 考えられません、噴射付きの噴石があれば・・・)
後は溶岩が100Kmまで届くかどうかですか、
富士山の角度は水平の距離が10Kmで3000m程度の高さのようです。
このまま当てはめると、100Kmまで届くには阿蘇山は3万mの高さが
必要です。
3万mの山ができたとしても、3万mの高さになるには何万年もかかるのではないでしょうか。(3万mの山体できた時は井方原発は廃炉を迎えていますね。緊急性があるとはとても考えられません)
>火砕流が伊方に到達するためには、阿蘇から伊方に達する斜面が
>必要である。
>現時点でそのような斜面は存しない。
>想定される最大の噴火でも、そのような斜面が形成されるまでに
>数年を要する。
>よって、緊急性はない。
その通りと思っています。
数年でなく100KMまで届くのは何千年から何万年かかるのではないでしょうか。
mon***** 2017年12月25日 10:00
>>721
ぷうすけさん
残念ながら、裁判制度はそうなっていません。
仮処分は債務者の資産隠し防止に使われるのはその通りですが、
判決を待てない緊急性があるときに広く使われるものです。
さらに、今回の裁判は個人が連名で1法人を訴えています。
このような訴訟は当事者系の訴訟で、裁判官は原告・被告双方の主張と
提出された証拠のみを見て判断します。たとえ、停止の影響が訴訟に
関係しない多くの人々の生活に関係するとしても、それらの事情は
考慮しません。
決定文を見ていないので確かなことはいえませんが、
四電側の主張・立証が足りなかったか、弁護士の戦略の誤りでは
ないでしょうか?
火砕流についていえば、発生確率が極めて小さいことに加えて、
以下のように緊急性がないことを予備的に主張すればよかったと
思います。
火砕流が伊方に到達するためには、阿蘇から伊方に達する斜面が
必要である。
現時点でそのような斜面は存しない。
想定される最大の噴火でも、そのような斜面が形成されるまでに
数年を要する。
よって、緊急性はない。