ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

九州電力(株)【9508】の掲示板 2017/11/30〜2018/01/12

>>721

ぷうすけさん

残念ながら、裁判制度はそうなっていません。

仮処分は債務者の資産隠し防止に使われるのはその通りですが、
判決を待てない緊急性があるときに広く使われるものです。
さらに、今回の裁判は個人が連名で1法人を訴えています。
このような訴訟は当事者系の訴訟で、裁判官は原告・被告双方の主張と
提出された証拠のみを見て判断します。たとえ、停止の影響が訴訟に
関係しない多くの人々の生活に関係するとしても、それらの事情は
考慮しません。

決定文を見ていないので確かなことはいえませんが、
四電側の主張・立証が足りなかったか、弁護士の戦略の誤りでは
ないでしょうか?
火砕流についていえば、発生確率が極めて小さいことに加えて、
以下のように緊急性がないことを予備的に主張すればよかったと
思います。

火砕流が伊方に到達するためには、阿蘇から伊方に達する斜面が
必要である。
現時点でそのような斜面は存しない。
想定される最大の噴火でも、そのような斜面が形成されるまでに
数年を要する。
よって、緊急性はない。

  • >>727

    monさん 有難うございました。
    >仮処分は債務者の資産隠し防止に使われるのはその通りですが、
    >判決を待てない緊急性があるときに広く使われるものです

    私が言いたかったのは、その緊急性が無いのに仮処分の判断を
    下していることに疑問を持っているからです。

    特に判断材料となっているのが、火砕流の影響を・・・・・・・

    以下は以前 このサイトで私が投稿したものですが
    井方原発に火砕流を押し寄せる理由はどのような時を想像して
    判決を下したのでしょうか。



    火砕流が起こる原因は

    ①雲仙普賢岳の時のように粘性の溶岩が
    転げ落ちた時が過去の事例です。
    粘性の溶岩が100Km先まで転げ落ちることは想像できません。
    山体の高さが100kmあれば別ですが・・・・・・
    (海を渡ることが出来ませんね。海水に触れて終了です)

    ②次は噴石が飛び散って、噴石による火砕流あるのでしょうか?
    仮にあったとしても、100Km先まで飛ばすためには
    同じ100Kmの高さまで飛ばす必要があるのではないでしょうか。
    (成層圏は50Kmでそれ以上です 考えられません、噴射付きの噴石があれば・・・)

    後は溶岩が100Kmまで届くかどうかですか、
    富士山の角度は水平の距離が10Kmで3000m程度の高さのようです。
    このまま当てはめると、100Kmまで届くには阿蘇山は3万mの高さが
    必要です。
    3万mの山ができたとしても、3万mの高さになるには何万年もかかるのではないでしょうか。(3万mの山体できた時は井方原発は廃炉を迎えていますね。緊急性があるとはとても考えられません)

    >火砕流が伊方に到達するためには、阿蘇から伊方に達する斜面が
    >必要である。
    >現時点でそのような斜面は存しない。
    >想定される最大の噴火でも、そのような斜面が形成されるまでに
    >数年を要する。
    >よって、緊急性はない。

    その通りと思っています。
    数年でなく100KMまで届くのは何千年から何万年かかるのではないでしょうか。