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Denkei【9908】の掲示板 2017/09/27〜2019/08/23

【風説の流布】
有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。また、不正競争防止法においては、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が処罰の対象となりうる(2条15号)。

明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば業務妨害罪などで罰せられることになる。
金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。

金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、罰則につき第197条1項5号,2項,得た利益の没収等について、第198条の2)。違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。


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