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株だけで生活する♪の掲示板

上場株式等の住民税の課税方式の実質見直し

今までは配当所得を総合課税で申告した場合、配当控除は受けられるものの
配当所得に対する住民税が掛かり国保税もその分高くなってしまうデメリットもありましたが
今年から配当所得を総合課税で申告して配当控除を受けた場合でも住民税は「申告不要制度」を
選択し ”確定申告書提出の前日までに住民税の申告書を市区町村役場に提出した場合”住民税への影響なし。
住民税の申告不要制度とは源泉徴収された5%で課税関係終了という事でそのための申告書を提出。

「チョット何言ってるんだか全然わからない?」って感じですが

源泉徴収=所得税15.315%+住民税5% の所得税部分が配当控除を受けることができ
                   住民税部分が申告不要制度を利用して源泉徴収(国保税へ影響なし)

簡単に言うとこんな感じでしょうか?
備忘録のために書きましたが間違っている部分もあるかもしれません。
課税所得金額(900万超)によっては配当控除を受けない申告不要(源泉徴収20.315%)の方が税負担が低い。
などありますので詳細については各自調べてみてください。もし、間違えがあれば教えてください。

本年度分の確定申告時に利用できると結構なメリットになると思うとですが申告する特定口座や年末までの収益状況によって変わってくるのでまだはっきりわかりませんができる範囲で利用できるよう調整していきたいとです。