ここから本文です
投稿一覧に戻る

めでぃしのば応援の掲示板

>>11386

ごっちゃになってましたので、税務の方をもう少し正確に。
①税制適格ストックオプションの場合
・付与時 課税なし
・行使時 課税なし
・売却時 売却価額と行使価額の差に譲渡所得課税
②税制非適格ストックオプションの場合
・付与時 課税なし
・行使時 時価と行使価額の差に給与所得課税
・売却時 売却価額と行使時の時価の差に譲渡所得課税
今回のストックオプションの行使価格は時価なので、おそらくは税制適格なのでしょう。
ただ、岡島さんには日本の税制が適用されるでしょうが、岩城さんや松田さんはどうなのか。

なお、上記はストックオプションを付与された側の税務で、会社の費用計上額とは関係ありません。
会社の費用は、付与したオプションの価値をブラック=ショールズ・モデル等で算出して計上します。
この額が、支払った報酬額として付与した期の有価証券報告書等に記載されることになります。
オプション報酬を受け取った時点では、未だ権利以外の何の財貨も受け取っていない訳で、
むしろ行使時には個人財産の中から会社に行使代金を還流させて株式を入手することになります。
その値上がり益は、オプションを受け取った人の努力・成果・業績を反映したもので、正当なインセンティブです。
これらを考慮しないで高額報酬批判をしている人がいますが、下司のやっかみとしか言いようがありません。