投稿一覧に戻る 株式投資 企業情報メモ-001 FGI編の掲示板 3669 *** 2017年6月1日 20:22 ■情報提供 FGIの定款第2条を読めば、言うまでもなく FGI自身(単体)が「テーマパーク事業」を営むことは不可能。 可能なのは、 テーマパーク事業を行う会社を支配・管理すること (第2条第13項第(5)号) 及び、それに付帯する業務 (第2条第14項) をすることのみ。 ここで問題になるのは、FGI(単体)の組織図に ttp://www.fgi.co.jp/company/about/orgchart/ 「メッツァ事業部」 「メッツァビレッジプロジェクト推進室」 なる組織が堂々と存在すること。 このような直球な部署名をつけておいて 定款の「付帯する業務」の範囲内だ などという言い訳は到底通らないかと。 繰り返すが、FGIの定款上、FGI(単体)が直接 メッツァ事業を営むことは許されないゆえ、 これらの部署の存在は「重大な定款違反」 との告発を受ける可能性もありかと危惧するのが当然。 「関連会社事業部」程度の部署にしておかなければ 違法(定款違反)な組織との指摘する者がいても仕方無きかと。 返信する そう思う128 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 投稿一覧に戻る
*** 2017年6月1日 20:22
■情報提供
FGIの定款第2条を読めば、言うまでもなく
FGI自身(単体)が「テーマパーク事業」を営むことは不可能。
可能なのは、
テーマパーク事業を行う会社を支配・管理すること
(第2条第13項第(5)号)
及び、それに付帯する業務
(第2条第14項)
をすることのみ。
ここで問題になるのは、FGI(単体)の組織図に
ttp://www.fgi.co.jp/company/about/orgchart/
「メッツァ事業部」
「メッツァビレッジプロジェクト推進室」
なる組織が堂々と存在すること。
このような直球な部署名をつけておいて
定款の「付帯する業務」の範囲内だ
などという言い訳は到底通らないかと。
繰り返すが、FGIの定款上、FGI(単体)が直接
メッツァ事業を営むことは許されないゆえ、
これらの部署の存在は「重大な定款違反」
との告発を受ける可能性もありかと危惧するのが当然。
「関連会社事業部」程度の部署にしておかなければ
違法(定款違反)な組織との指摘する者がいても仕方無きかと。