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みなさまと過ごす楽しい老後の掲示板

>>19006

Kjrさん、おはようございます。
確か……チューリップの球根バブルって、あの!ニュートン先生も誘惑にかられて痛い目にあったっていう事件ですかね?
ちなみに、ビットコインの利益は、株式の利益のように分離課税ではなく、総合課税の「その他の雑所得」になります。なので、所得税は固定税率ではなく累進税率適用ですし、住民税も5%ではなく10%になります。利益があった人は確定申告をお忘れなく!(笑)