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三菱UFJモルガン・スタンレー証券の掲示板

アメリカ株(外国株)の取引を顧客にさせる場合、手数料が安い”委託取引”という名称の取引手段と、手数料が超高額な”店頭取引”という名称の2種類の取引手段が存在するという事実を、あらかじめ顧客に説明する義務が証券会社にはある。
手数料が超高額な”店頭取引”のみで取引させて手数料を荒稼ぎしたいため、手数料が安い”委託取引”の存在を隠すことは詐欺行為である。
”店頭取引”には元々手数料が含まれているので、手数料の話はしなくていいという低俗な言い訳もしない方が身のためである。
顧客に対し、”委託取引”と”店頭取引”に関する説明責任を果していると主張するのであれば、その証拠を出すべきである。出せる訳がない。
自分達のインチキ内部監査ではなく、真の第三者機関に調査させれば、このアメリカ株の”店頭取引”詐欺が白日の下に晒される。
望む、望まないに関わらず、いずれ外部から調査が入ることになる。
日本中の弁護士事務所と司法書士事務所が、この詐欺の訴訟で忙しくなる。サラ金の過払い金返還訴訟の次はこれだ。
昨年の週刊ダイヤモンドの9月27日号に、この手口でボロ儲けした証券会社の名前が暴露されている。
アメリカ株の”店頭取引”による増益の総額とこの詐欺取引の被害総額がほぼ一致したと公表される日がやってくる。
両親や祖父母の貴重な財産が、この詐欺商法によって盗み取られていないだろうか?