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ソフトバンク株やば!脱税追徴178億・ゾルゲ副社長解任は崩壊の序章の掲示板

ソフトバンクは、総務省や公正取引委員会から行政指導された スマートフォンの「2年縛り(しばり)」「4年縛り」の期間拘束の契約や割賦について、やっと条件の見直しを実施するそうだ。
6日のソフトバンクグループの決算説明会にて、ソフトバンク代表取締役社長の宮内謙が明らかにしたが、シブシブ。

宮内謙社長は、まず2年契約については、「解除料金が発生しない更新月を、現在の25カ月、26カ月だけではなく、24カ月目も対応する」考えを示したが、ソレで当たり前だろう。
 例えば、もし6月6日に通信契約したならば当然、「2年後24ケ月後の 6月6日が契約満期日」のはずなのに、これまでのソフトバンクは「いや、25カ月後、26カ月後でないと解約を認めない。2年後24ケ月経過直後に解約するなら中途解約とみなして違約金 (損害賠償金)を支払え」がスタンスだったが、コレっておかしくないか。

ソフバの言い分とすれば、「契約開始・利用開始後1ケ月経過後の初回払いから、スマホ代金の分割払いが始まるのだから、2年後24ケ月経過直後ドンピシャに解約・支払いストップされては、残り1回分のスマホ代金の支払いが残っている」との趣旨なのだろう。

 だったら、スマホ代金の分割払いは現行の24分割払い制やめて「23分割」にすれば良い (むろん毎月の支払額は微増するがトータル金額は同じ)し、現在の25カ月、26カ月で解約制だとヒドイことに、もし2年後24ケ月経過直後ドンピシャに解約しても、回線利用料金1ケ月分・2ケ月分までをも追徴されるうえに(もう使っていないのにである)、そのラスト利用料金も何と「割引2年サービスは終了しているから適応外」と言うことで、値引きない丸々の高額利用料金を支払わせられ続けることになり、そこが悪徳バンクの付け目「イタチの最後っ屁商法」だったんだろうが、どっこい消費者とお役所は黙っては居なかったのさ。