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究極の株式投資(究株)の掲示板
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>>34414
わたしの経験則上は、シンデンハイテックスの手仕舞い宣言したのち、S安で15:00に比例配分で商いが出来ました。その時には当日の価格で処理していただいた記憶があります。持ち株数にもよりますが、ご本人の取引に則した動きであれば、つまり自己申告であっても宜しいのではないかと思います。
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34418
>>34414
獅子さん、今日は。
私の意見ですが、ストップのときの取り扱いを単純化した方が良いと思います。
比例配分で値段がついた場合、現実にも売れる可能性も有るわけで、それを売れないとするのは無理があるように思います。
獅子さんが懸念しているTOBの場合ですが、比例配分で値段がつけばそれはそれで良いのではないかと思います。
現実にその値段で買えた人もいるわけですから。
私は比例配分の有る無しだけを判断基準にすれば良いのではと思います。 -
34419
>>34414
STOP高比例配分(STOP安も同様)で例えば1000成行買いあって10商いができた場合で、
100成行買い入れてても1つも買えない場合がほとんど(個人的経験則)なので獅子さんの考えでよろしいかと。
獅子真眼 2018年11月17日 11:45
>>34413
夢心さん
現実路線としては、以下のように考えております。
①手仕舞い宣言をした後の時間帯でザラ場で商いが成立した場合は、その日の終値 (例えS安売り気配で終わったとしても)
②手仕舞い宣言をした後でザラ場で商いが一切成立せず、売り気配のままS安比例配分ならば、翌営業日以降に全株一致で寄りついた時の株価(S安売り気配で実際に約定するとは思えないので)
③一度、手仕舞い宣言をしても、大引け前か、売り気配S安比例配分で終わった時は、手仕舞いを取り消し可能
みなさんの意見もお願い致します。