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AppBank(株)【6177】の掲示板 2017/12/19〜2018/03/29

会社側が提訴しない場合には株主代表訴訟に移行することになりますが、監査役全員の同意がなければ会社側が被告側で訴訟参加することは出来ません。仮に監査役全員が同意したなら、予備的に監査役の責任追及の訴えの提起請求をすることになりますね。

そして株主代表訴訟提訴後は宮下・村井の経営判断(ringolf関連、全国縦断慰安旅行関連等)の是非について争うことになりますが、判例では、

「当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験」を基準として、「前提としての事実の認識に不注意な誤りがなかったか否か及びその事実に基づく行為の選択決定に不合理がなかったか否か」という観点から、当該行為をすることが著しく不合理と評価されるか否かによるべきである

とされています(東京地判平16.9.28)。

同業他社の経営者が基準となりますので、宮下や村井がどれほど「儲かると確信していた」と陳述したとしても、上記経営判断が他の経営者視点で著しく不合理と認定されれば、任務懈怠責任を負うことになります。