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(株)コレック【6578】の掲示板 2018/10/30〜2019/01/21

>>116

良いね👍
これを予め明示しておけば、もし集金人が敷地に入ってきたらその時点で即住居侵入罪の構成要件を満たすことになる。
不退去罪を待つまでもない