6172 - (株)メタップス 2017/09/24〜2017/09/25に戻る 121 kintarou 2017年9月24日 21:35 無視リストのtetは、風説の流布である日突然、逮捕されるようですね。 可哀そうに......... 風説の流布とは (1)合理的な根拠のない事実・うわさを (2)不特定多数人に伝達されうる状態に置くことをいい、 金融商品取引法(以前の証券取引法)は、有価証券の相場の変動を図る目的をもって 風説の流布を行うことを禁止しています。 このうち、(2)については、少数の人に口頭で話したり、特定の人にメールで送ったりした 場合でも、外部に漏れて広まる可能性のある場合には「不特定多数人に伝達されうる状態」 とされてしまうので注意が必要です。 もちろん、ネット上に書込みを投稿した場合は当然に「不特定多数人に伝達されうる状態」 に置いたことになります。 風説の流布が禁止される理由は、当たり前のことですが、このようなうわさは投資家の判断 を誤らせ、相場を変動させた人に不当な利益をもたらしてしまうからです。 なお、有価証券の相場を操作する目的で虚偽情報を流せば、金融商品取引法違反になり、 一方で、相場操作を目的としていない場合は、業務妨害罪違反となる可能性があります。 そう思う52 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 一覧へ戻る
kintarou 2017年9月24日 21:35
無視リストのtetは、風説の流布である日突然、逮捕されるようですね。
可哀そうに.........
風説の流布とは
(1)合理的な根拠のない事実・うわさを
(2)不特定多数人に伝達されうる状態に置くことをいい、
金融商品取引法(以前の証券取引法)は、有価証券の相場の変動を図る目的をもって
風説の流布を行うことを禁止しています。
このうち、(2)については、少数の人に口頭で話したり、特定の人にメールで送ったりした
場合でも、外部に漏れて広まる可能性のある場合には「不特定多数人に伝達されうる状態」
とされてしまうので注意が必要です。
もちろん、ネット上に書込みを投稿した場合は当然に「不特定多数人に伝達されうる状態」
に置いたことになります。
風説の流布が禁止される理由は、当たり前のことですが、このようなうわさは投資家の判断
を誤らせ、相場を変動させた人に不当な利益をもたらしてしまうからです。
なお、有価証券の相場を操作する目的で虚偽情報を流せば、金融商品取引法違反になり、
一方で、相場操作を目的としていない場合は、業務妨害罪違反となる可能性があります。