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無視リストのtetは、風説の流布である日突然、逮捕されるようですね。
可哀そうに.........

風説の流布とは
(1)合理的な根拠のない事実・うわさを
(2)不特定多数人に伝達されうる状態に置くことをいい、
金融商品取引法(以前の証券取引法)は、有価証券の相場の変動を図る目的をもって
風説の流布を行うことを禁止しています。

このうち、(2)については、少数の人に口頭で話したり、特定の人にメールで送ったりした
場合でも、外部に漏れて広まる可能性のある場合には「不特定多数人に伝達されうる状態」
とされてしまうので注意が必要です。
もちろん、ネット上に書込みを投稿した場合は当然に「不特定多数人に伝達されうる状態」
に置いたことになります。

風説の流布が禁止される理由は、当たり前のことですが、このようなうわさは投資家の判断
を誤らせ、相場を変動させた人に不当な利益をもたらしてしまうからです。

なお、有価証券の相場を操作する目的で虚偽情報を流せば、金融商品取引法違反になり、
一方で、相場操作を目的としていない場合は、業務妨害罪違反となる可能性があります。