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tetは風説の流布を勘違いしていると思われますね。
これが、最後の警告ですよ。

風説とは、必ずしも虚偽の情報である必要はありません。
合理的な根拠のない情報であれば、それは風説とされています。
つまり嘘のニュースでなければ風説の流布にならないのではなく、
事実を過大に評価し、他人を惑わさせる行為も風説となり得る
ので注意が必要です。

また流布とは、不特定多数の人に伝える目的を持って、ネット
やメディアにより拡散させる行為を言います。

間違っても風説の流布を行わないように気を付けてください。
故意であろうとなかろうと犯罪行為と見なされれば最悪逮捕
されるという結果を招いてしまいます。

そうなれば、
金融商品取引法第197条第1項第5号、第158条、
法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金または併科
となります。