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(株)エナリス【6079】の掲示板 2018/02/22〜2018/03/03

>>653

平成27年度の税制改正で、減資により法人住民税の均等割税金を
減らすことができるようになりましたが

均等割額が最大となる東京都特別区内にのみ事務所がある法人でも
資本金10億超~50億以下、従業員数50人超であっても年額229万でしかないため
今回のことでの節約額は微々たるものです。

すなはち、目的は配当一択。