日本郵政(株)【6178】の掲示板 2018/07/31〜2018/08/20
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*** 2018年8月12日 07:44
>>521
【WEBより抜粋】
プロバイダ責任法が施行されたことにより、プロバイダは、その事実を知らなければ、権利侵害などの実際的被害が発生した場合にも賠償責任を負う必要がないと規定された。権利を侵害する書き込みに関する被害者は、書き込みを行った当事者の情報が得られない場合に、プロバイダへ情報の削除を依頼できる。削除依頼を受けたプロバイダは、適切な措置をとった後で、当の情報を非公開にしたり削除したりといった措置をとることができる。こうした削除要求の様式については、社団法人テレコムサービス協会によってガイドライン案が作成されており、ホームページで閲覧することができる。
また、被害者は損害賠償請求権の行使に情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など、正当な理由がある場合には、情報開示をプロバイダに対して求めることができる。
この時、開示請求できる発信者の情報は、総務省令によれば、次の五つである。
(1) 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
(2) 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
(3) 発信者の電子メールアドレス
(4) 侵害情報に係るIPアドレス
(5) 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
それでどうすんだ?
おら、おら、言ってみぃーーーー!
おまえの出方次第でおれも動くぜぇー!
それとひとつ言っておく、おまえをどうにかするてぇこと~~そして、
ブロバイダ責任法に引っかかるなら、やってみろ!
「おまえは、全体に攻撃挑発、おれは、終始個人的な攻撃挑発しているぜぇーー」
おら、おら、言ってみぃ==やってみろ!
*** 2018年8月11日 23:28
プロバイダー責任法で情報開示できるんやで