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チエル(株)【3933】の掲示板 2018/10/18〜2019/07/24
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>>116
以下参照
(1)第34条第1項に規定する教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材がある場合には,当該規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において,教科用図書に代えて当該教材を使用することができることとしたこと。(第34条第2項等関係)
わかりやすく言うと、紙の教科書の内容を電磁的に収録したものということで、最も簡単なものならPDFでしょうかね
これまでは,教科用図書の内容を記録したデジタル教材を使用する場合であっても,あくまで教科用図書を使用しながら補助教材として使用する必要があったが,今回の法律改正により,例えば,一部の単元を学習する際に,教科用図書に代えてデジタル教科書のみを使用して学習することも可能となること。
このような併用制とすることから,これまでどおり,教科用図書について採択を行い,義務教育諸学校については,教科用図書が無償給付されること。また,デジタル教科書は無償給付されないこと。
なお,教科用図書に代えてデジタル教科書を使用する場合には,採択された教科用図書と同一内容のデジタル教科書を使用する必要があること。
との書かれていますよ
qth***** 2018年11月15日 10:10
>>110
今年の春に参議院閣僚会議でデジタル教材を教科書として認定するという閣議がなされたことで株価暴騰しましたね。チエルはまさしくデジタル教材の制作、販売をメーンとしている会社ですが、あなたの言われるデジタル教材とはいったい何なんですか。もっと具体的に教示してもらえませんか。