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(株)ブイキューブ【3681】の掲示板 2016/05/14〜2016/07/04

>>735

提出の必要がないから

大量保有報告書の提出義務は5%以上の保有者で
変更報告書は「1%以上の増減や、その他重要事項の変更」の場合に必要
ただし、保有数の増減が無い場合は提出不要

そもそも、先日社長が提出しているのも、
「【変更報告書提出事由】 担保等重要な契約に関する変更」
であって、増減によるものではない。

株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)の概要について
kantou.mof.go.jp/disclo/tairyou/mokuji.htm


「6.変更報告書〔法第27条の25第1項、施行令第14条の7の2〕」を参照