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iシェアーズ米国高配当株ETF-JDR(MS配当F)【1589】の掲示板

やっと米国源泉税が30%から10%になる。原資産の利回りが高くても、いままではこれがネックだった。なお、NISAで持っているひと、配当金の受け取りが比例方式の人は外国税額控除は受けられないから、いまままでは30%取られっぱなしだった。以下、野村の案内文。

現在、「iシェアーズETF東証上場シリーズ」のうち、米国籍の外国ETFを信託財産とするJDR(有価証券信託受益証券)の分配金は、米国で30%の源泉税が徴収されております。
このたび、当該JDRの受託者である三菱UFJ信託銀行(以下、「受託者」)が、2015年9月29日以降を基準日とする分配金について、米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率(10%)を適用するサービス(以下「本サービス」)を開始することとなりましたのでご案内いたします。

<本サービスのご利用方法>
野村ネット&コールへ「同意書」をご提出ください。
(一度ご提出いただければ、お買付の都度のご提出は不要です)

※野村ネット&コール口座にて、対象銘柄を保有されているお客様には「同意書」を送付しますので、ご署名のうえご返送くださいますようお願いいたします。

<対象銘柄>
iシェアーズ先進国株ETF(1581)
iシェアーズエマージング株ETF(1582)
iシェアーズフロンティア株ETF(1583)
iシェアーズ米国超大型株ETF(1587)
iシェアーズ米国小型株ETF(1588)
iシェアーズ米国高配当株ETF(1589)
iシェアーズ米国リート・不動産株ETF(1590)

※上記該当銘柄を今後新たにお買付いただいた場合、本サービスのご利用をご希望される場合は「同意書」のご提出をお願いいたします。

<同意書について>
本サービスを受けるためには、受託者を通じて、米国内国歳入庁に対しお客様の税務関連情報(氏名(名称)、住所(所在地)、加入者口座コード、銘柄名、保有数量、適用税率)を提供する必要がございます。つきましては、当社が保有する税務関連情報を受託者へ提供することにご同意いただく「米国現地源泉税関連情報提供に関する同意書」のご提出が必要となります。
なお、米国内国歳入庁が認めた本人確認書類が未提出だった場合は、追加でのご提出が必要となります。該当するお客様につきましては当社より別途ご連絡いたします。