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やっと米国源泉税が30%から10%になる。原資産の利回りが高くても、いままではこれがネックだった。なお、NISAで持っているひと、配当金の受け取りが比例方式の人は外国税額控除は受けられないから、いまままでは30%取られっぱなしだった。以下、野村の案内文。
現在、「iシェアーズETF東証上場シリーズ」のうち、米国籍の外国ETFを信託財産とするJDR(有価証券信託受益証券)の分配金は、米国で30%の源泉税が徴収されております。
このたび、当該JDRの受託者である三菱UFJ信託銀行(以下、「受託者」)が、2015年9月29日以降を基準日とする分配金について、米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率(10%)を適用するサービス(以下「本サービス」)を開始することとなりましたのでご案内いたします。
<本サービスのご利用方法>
野村ネット&コールへ「同意書」をご提出ください。
(一度ご提出いただければ、お買付の都度のご提出は不要です)
※野村ネット&コール口座にて、対象銘柄を保有されているお客様には「同意書」を送付しますので、ご署名のうえご返送くださいますようお願いいたします。
<対象銘柄>
iシェアーズ先進国株ETF(1581)
iシェアーズエマージング株ETF(1582)
iシェアーズフロンティア株ETF(1583)
iシェアーズ米国超大型株ETF(1587)
iシェアーズ米国小型株ETF(1588)
iシェアーズ米国高配当株ETF(1589)
iシェアーズ米国リート・不動産株ETF(1590)
※上記該当銘柄を今後新たにお買付いただいた場合、本サービスのご利用をご希望される場合は「同意書」のご提出をお願いいたします。
<同意書について>
本サービスを受けるためには、受託者を通じて、米国内国歳入庁に対しお客様の税務関連情報(氏名(名称)、住所(所在地)、加入者口座コード、銘柄名、保有数量、適用税率)を提供する必要がございます。つきましては、当社が保有する税務関連情報を受託者へ提供することにご同意いただく「米国現地源泉税関連情報提供に関する同意書」のご提出が必要となります。
なお、米国内国歳入庁が認めた本人確認書類が未提出だった場合は、追加でのご提出が必要となります。該当するお客様につきましては当社より別途ご連絡いたします。 -
三菱UFJ信託銀行から、収益分配計算書が来ました。この収益分配金の計算方法がよくわかりません。1口あたり57円の分配金があるけど、アメリカ政府に17円も取られ、日本政府から、所得税として57円の15.315%の8.72955円取られ、地方税で40円の5%の2円とられ、外国税額控除で8,72955円もどってきて、合計すると1口当たり38円の分配金ということなのでしょうか?17円も外国源泉税額でピンはねされるけど、8.72955円しか戻ってこないのがここの最大の欠点ですね。
それとも、所得税額以上は外国税額控除はできないということ?もしそうなら日本で所得税を払っていれば、8.72955円以上に外国税額控除できるということですよね? -
日本で納めている税金が無い人は、還付はありません。正確には所得の種類によっても制限がありますが、基本は「日本で納めた所得税が上限」です。そりゃそうでしょう、国税庁が海外の税務署に還付請求を代行するはずがありません。
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国税庁のホームページには、(この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税の額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。)と書いてあります。これって、医療費控除と同じで、年収330万円以下の所得税を1円も払っていない人は外国税額控除は受けられないのでしょうか?それとも、三菱UFJ信託銀行から送られてくる収益分配金計算書には、外国所得税とは書いておらず、外国源泉税額(17円)と書いてあるので、日本での所得税額にかかわらず、記載されている所得税法の規定による外国税額控除(私の場合1万円)が、確定申告をすればそのまま戻ってくるのでしょうか?誰かわかる人はいますか?
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高値掴み 買いたい 2014年6月13日 07:35
外税控除のことを考えずに、NISAで買ってしましました。上がっているので救われていますが、外税控除及び30%の課税の前提である日米租税条約のあり方に疑問多々です。
通常、米国株を直接保有すれば、米国源泉税は10%です。これがここでは30%です。しかも、NISAが非課税口座のため、税制上、外税控除自体の対象外です。
要するに、現地で高配当利回りでも、日本では二重課税+高税率で、実質利回りは大きく低下してしまします。私の場合、それでもTOPIX平均よりは高くなりますが、この辺がわかっている人は買いずらいので、出来高が少なく、低コストであるにもかかわらず、海外ETF自体が普及しません。
このような税制上の「不平等」や、「あらゆる金融所得には同税率」政策に反する仕組みは、なかなか見えづらいのですが、財務省に改善を求めるような声を上げるルートがあればよいと思います。
なお、私は上記にかかわらず、為替動向も考え、この銘柄は中期で保有する予定です。 -
いったん30%の外国税額が控除され、確定申告にて外国税額控除の適用を受けることが出来ます。ただし、高額所得の者でない限り、外国税額控除の適用で30%の税額の全部が還付されることはありません。
株式比例配分方式を選択していると、外国税額控除の選択の余地すらなく、30%控除されておしまいです。 -
確かに、米株は高すぎのような気もしますから、今は現金比率上げるのが正解かもですね。
私はトレンドに従うのが信条ですので、下降トレンドに入ってからあせって売るタイプです。
ただ、ここは見切りをつけて、NISAか特定口座扱いの海外ETF(年内に楽天も対応とか)で、
HDV(ここの大元)もいいですけど、VIGやVTにでも乗り換えようかなと思ってます。
先日、ここを全部処分しようとしたのですが、出来高が、、、それもここが不便なとこです。 -
2重に課税されるのは回避できますよね?
比例配分方式にして、国内の課税をとられないようにするか
それ以外の方式にして、海外分をあとから申請して取り戻すか
証券会社ごとの違いもあるかもしれませんので、取引のある証券会社に聞いてみてはどうですか? -
アメリカで配当税として、30%ひかれて、さらにそこから日本で20%ピンはねされてしまいます。この2重配当課税を解消するために、何かよい方法はないですか?
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NISAでJDRはややこしいというか、もどかしいですが、どうしようもないでしょう
配当分の課税は在る程度は割り切ってしまうとか、そもそもNISA枠をJDRに使わないとかも -
ここだけ他の米国株ETFと極端に違った動きをすることもないでしょうね
この数日間をみても、下げには多少頑健で、上げはちょっと鈍い感じでしたね
下げても配当狙いの買いが入るけど、これからグングン成長する企業群でもないし、、、う~ん、、、 -
NISAで国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、事前に配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」にご登録いただく必要があります、と書いてあります。株式数比例配分方式以外の受け取りにすると、nisa口座でも配当金に課税されてしまう。どうすればよいのでしょう?
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現在のところ、上記ETF-JDRの信託財産である外国ETFの分配金には、米国において30%の現地源泉税率が適用されています。
分配金の受け取りに際し、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式および配当金受領証方式を選択し、分配金を受領する受益者は、上記ETF-JDRに係る分配金の支払いを行う受託者によって行なわれる外国税額控除を受けることができます。一方、株式数比例配分方式を選択し、分配金を受領する受益者は、受託者による外国税額控除を受けることはできません。また、実質的な支払の取扱者に当たる証券会社については、外国税額控除を行う義務が適用されません。したがって、株式数比例配分方式により分配金を受領する受益者は外国税額控除を受けることができません。
これってどういうことですか?株式数比例配分方式以外の受け取りなら、米国における30%の現地源泉税率を支払わなくてもよいってこと? -
下げには強い、と
ま、そうでしょうとも -
特定口座で海外ETFも買えるとこ出てきたし。
アッチの国で配当に税金30ぱーかかってるみたいだし。意味無いよな、高配当。
二重課税の回避のために、ここは処分してNISAでやるか。
JDRって、先がないなぁ。 -
2013年12月23日(権利落ち日 現地) 2013年12月30日(支払予定日 現地) $ 0.57941
詳しくはiシェアーズのHPをどうぞ
う~ん、、出来高が、、、ここ、どうしようかなぁ、、、 -
出来高少ないねぇ
日本はまだまだETFが根付いてないな
こんなんじゃ、良いETF商品が東証に来ない -
外国投資の選択肢が広がるのはいいこと
バンガードの連続増配株ETFなんかも東証に上場して欲しいもんだ -
iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F)について語ろう
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高値掴み 2015年8月13日 11:25
>>23
>もしそうなら日本で所得税を払っていれば、8.72955円以上に外国税額控除できるということですよね?
税額控除は、払った(払うべき)税金が最大限度です。確定申告書の計算式がそうなっていますよ。
なお、外税控除では、総所得に占める海外からの所得の割合から計算される、上限額があります。